浮気の証拠
岐阜県の探偵社ガル岐阜中央で浮気の証拠をつかむ
探偵社に浮気調査を依頼された場合、私たち探偵は尾行・張り込みを中心とした行動調査を行い以下のような動かぬ浮気の証拠を収集します。
- ラブホテルへの出入り。
- ビジネスホテルへの出入り。
- 愛人宅への出入り。
- 待ち合わせ時の様子。
- デート時の様子(手を繋ぐ、腕を組むなど)。
- 別れ際の様子。(キスをする、手を振って見送るなど)
通常、ラブホテルへの出入りでしたら2~3度の証拠も撮影すれば、特定の相手と複数回肉体関係があったとの不貞(不法行為)の証拠としては十分になります。
ビジネスホテルや愛人宅への出入りの場合は、一定時間(3時間程度)の滞在と肉体関係が想定されるデート現場での様子などを補助の証拠として提出します。
岐阜県の探偵社では浮気の証拠をより強固なものとする浮気調査を推奨しています。浮気の全貌を明らかにする為には、探偵社の証拠プラス依頼人の証拠があれば、より効果的な証拠となります。
依頼人しか入手できない浮気の証拠
探偵社に浮気調査を依頼される方の多くは、何かしらの根拠を元に探偵社へ相談になられます。
その目的は「動かぬ証拠」でありますが、依頼される方がお持ちの浮気を疑うに至る根拠となった物も、後から非常に有効な補助証拠として活用できるのです。
- 携帯電話、パソコンのメールをチェック
- 証拠は全て写真・ビデオに撮る
- 財布等の中にある領収書のチェック
- パートナーの行動や言動を日記に書く
- 友人・知人の宣誓供述書を作る
- 携帯電話の発信・着信の番号チェック
少しでも浮気の兆候が見られたら、おかしいと感じたら、早急にガルエージェンシー岐阜中央へご相談下さい。
浮気とは
「浮気」という言葉は、法律上の用語ではありません。 浮気の範囲も人によってまちまちです。ですから、 浮気の数ある定義の中には当然この性交渉も入りますが、それ以外の配偶者以外の人とデートをする等も「浮気」の定義の中 に入ってきます。
「不貞行為」をしたのであれば、民法770条が定める不貞事由に当たり離婚原因になりますが、(離婚できるということ)「浮気」であれば離婚事由に当たらない場合もあります。(つまり離婚はできない。 もっとも、浮気が夫(妻)によって繰り返され、夫婦関係が破綻した場合は離婚ができる。)